外国人技能実習制度

外国人技能実習制度の趣旨

外国人技能実習制度(以下本制度)は、開発途上国の経済発展と産業振興の担い手育成を行うために、諸外国の青壮年者を一定期間産業界に受け入れて、先進国の進んだ技能・技術・知識の習得を支援するものです。
我が国の企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を行います。
開発途上国の国際協力・国際貢献事業として、重要な役目を担っており、技能等の修得は技能実習計画に基づいて行われます。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、人手の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。

 

技能実習法に基づく新制度について

2017年11月1日に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」の法改正が行われました。
団体監理型を行う監理団体(協同組合等)が「一般監理団体」と「特定監理団体」に分かれ、一般監理団体が最長5年の技能実習生の受入が可能となっています。
法改正の目的は、海外で「奴隷制度」と非難される技能実習制度に対して、その監理団体と言われる協同組合への規制を厳しくし、不適切な技能実習制度の運用を行っている協同組合の排除と制度運用の厳格化を図ることです。
その上で、きちんと遵法している監理団体に対しては受入枠などの規制を緩めております。

 

技能実習の適切な実施 ①技能実習の基本理念、関係者の責務及び基本方針の策定
②技能実習計画の認定制
③実習実施者の届出制
④監理団体の許可制
⑤認可法人「外国人技能実習機構」の新設
⑥事業所管大臣等への協力要請等の規程の整備及び関係行政機関等による地域協議会の設置
技能実習生の保護 ①人権侵害等に対する罰則等の整備
②技能実習生からの主務大臣への申告制度の新設
③技能実習生の相談・通報の窓口の整備
④実習先変更支援の充実
制度の拡充 ①優良な監理団体・実習実施者での実習期間の延長(3年→ 5年)
②優良な監理団体・実習実施者における受入れ人数枠の拡大
③対象職種の拡大(地域限定の職種、企業独自の職種、複数職種の同時実習の措置)

 

技能実習生の受け入れが出来る企業

  • 当組合の組合員であること。
  • 技能実習制度の主旨を理解し、「技能実習を労働力の需給調整手段として行わないこと」について理解していること。
  • 常勤の技能実習指導員(5年以上の実務経験者)、または常勤の生活指導員を配置すること。
  • 技能実習生用の宿舎・研修施設を確保していること。及び生活に必要な備品を準備し技能実習生に提供すること。 ※当組合への委託も可能。
  • 技能実習生と雇用契約の締結。※社会保険(政府健康保険・雇用保険・厚生年金)、労災保険の加入。※最低賃金法等の労働関係法令の適用。
  • 技能実習計画を作成し、 適正に技能実習の内容が行われていること。
  • 技能実習中の事故等に備える保険の加入。※政府健康保険で自費3割のカバー、日常賠償責任、死亡・後遺障害
  • 技能実習生の入国・在留申請に係る必要書類等を随時提出していただけること。
  • 監理団体の義務である監査や実地確認及び指導等の際、必要書類の提出等や実地確認等にご協力いただけること。
  • 技能実習生に対し、技能実習法第46条~49条に定める禁止行為(暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為等)やその他技能実習に関する不正行為に該当する行為を行わないこと。

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技能実習生受入れ・帰国までの流れ

技能実習を⾏わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。
技能実習計画の認定は、外国⼈技能実習機構が⾏います。
技能実習計画は、技能実習⽣ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。
なお、団体監理型の場合、実習実施者は技能実習計画の作成にあたり、実習監理を受ける監理団体の指導を受ける必要があります。
実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を⾏わせなければなりません。 仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。

技能実習生受入れ枠の変化について