組合概要

組合名 協同組合Reiwa
所在地 〒206-0802 東京都稲城市東長沼871番地
TEL 042ー401ー5802
FAX 042ー379ー9366
営業時間 9:00~17:00
定休日 土曜日、日曜日、祝日
事業内容
  1. 組合員の取り扱う消耗品等の共同購買事業
  2. 組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業
  3. 組合員のためにする特定技能外国人支援事業
  4. 特定技能外国人に係る職業紹介事業
  5. 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
  6. 組合員の福利厚生に関する事業
  7. 前各号の事業に附帯する事業

  [監理団体許可:許1904000173]   [登録支援機関:19登-002447]  [無料職業紹介: 13-ム-300143]

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よくあるご質問

1.日本語はどのぐらい分かりますか?
簡単な意思疎通や挨拶が可能な日本語レベルです。
現地で面接後、日本語を中心とした事前講習を行います。
また、入国後に約1ヶ月間の講習期間が設けられており、仕事で使う最低限の日本語は習得させて配属します。
日本語教育以外にも、生活に必要な礼儀作法・道路交通法・生活習慣など社会に出る上で必要な知識・スキルを学びます。
2.技能実習生(特定技能)に問題が生じた場合はどうすれば良いですか?
問題(事故・失踪など)が発生次第、迅速に事案解決の為、情報収集を行い企業と共に情報を共有し対策・改善策をご提案いたします。
3.作業マニュアルや技能実習生に伝えたい社内規定等を、母国語へ翻訳できますか?
事前に資料をお渡しいただければ、全て母国語に翻訳いたします(無料)
4.フォークリフトや玉掛け・クレーン等の資格を取得することはできますか?
通訳スタッフが技能実習生を教習機関へ引率し、資格取得を支援いたします(別途費用)
5.技能実習生(特定技能)を受け入れるためのサポートはありますか?
企業内において、従業員様向けの技能実習制度・技能実習生の母国の文化や生活習慣・特徴についての説明会を実施するなどし、技能実習生を受け入れるにあたっての社内の環境整備をサポートいたします。
6.技能実習生(特定技能)の日本語支援はどうするのですか?
当組合では技能実習生に日本語能力試験(年2回開催)の受験を勧めており、合格した場合、報奨金を出す制度も技能実習生に告知しております。
7.技能実習制度の受入れできる人数は何人までですか?
受入れ可能な人数は受入れ企業の常勤雇用者(雇用保険被保険者)人数よって決められています。
技能実習生受入れ枠について、くわしくはお問い合わせください。
8.技能実習制度の受入れは何名から対応していますか?
当組合では、2名から技能実習生を受入れできます。
9.技能実習制度はどのような職種から受入れできますか?
技能実習2号移行対象職種全て、および技能実習の要件を満たした職種での受入れに対応いたします。
10.技能実習の期間は何年ですか?
技能実習2号移行対象職種は3年間となります。技能実習2号移行対象職種以外の職種は1年間となります。
11.送出し機関とはどのような組織ですか?
送出し機関とは、技能実習生の母国で技能実習生の募集・教育・日本へ派遣する手続きを行う機関です。
12.どのように技能実習生を選びますか?
受入れ企業の担当者も同行していただき、面接、計算テスト等の筆記テスト、日本語の作文、職種作業の実技試験等を行い選抜します。
13.団体監理型受入れと企業単独型受入れの違いを教えてください。
団体監理型の受入れ

中小企業団体や農業協同組合等の監理団体が技能実習生の母国から送出し機関を通じて技能実習生を受入れた後、受入れ企業で技能実習を行う形態です。

企業単独型型受入れ
受入れ企業が海外の支店、子会社、合弁企業等から転勤、又は出向する職員を受入れる形態です。
当組合での受入れは団体監理型となりますが、企業単独型受入れをご検討の場合もご相談に応じます。

14.技能実習生(特定技能)の宿泊施設は企業で用意する必要がありますか?
技能実習生の宿泊施設は受入れ企業にて用意していただく必要があります。広さは、居住空間6畳に2人が目安となります。宿泊施設の家賃は技能実習生負担も可能です。
別途費用にて当組合にて受託可能となります。
15.技能実習生(特定技能)を社会保険に加入させることは必要ですか?
技能実習生と企業の間では雇用契約を締結することから、労働基準法が適用され、社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災保険)に加入させる必要があります。
16.技能実習生(特定技能)の事故や病気にはどのような保険が適用されますか。
技能実習中の事故については、日本人従業員と変わらず、労災保険が適用されます。技能実習中以外での事故やケガ、病気につきましては、健康保険が適用されるため費用の3割は自己負担となります。
当組合でご紹介する「外国人技能実習生総合保険」に加入して頂くことにより自己負担の軽減が可能です。
外国人技能実習生総合保険の資料はこちら
17.申し込みから受入れにはどのくらい期間が必要ですか?
申し込みを頂いてから、日本に入国するまでは約6ヶ月の期間を頂いております。この期間中に技能実習生は母国で日本語、日本での生活一般に関する知識(日本の歴史・文化、生活様式、職場のルール)、技能等の修得に資する知識(修得技能の目標・内容、職場の規律・心構え)についての学習を行います。知識だけでなく、毎日の運動で体力も養い、身体共に磨かれた技能実習生が入国します。入国後は約1ヶ月の講習期間を経て受入れ企業に配属されます。
18.技能実習生の日本語レベルや技術レベルを客観的に評価することはできますか?
技能実習の指導効果を確認するため、受入れ企業の技能実習指導員が評価する「外国人技能実習生修得技能等評価」を取り入れております。
技能実習2年目の終わり、もしくは3年目の終わりに評価を実施することで、日本語能力、コミュニケーション能力、職場でのマナー、技能の習得度等が項目別にグラフで表示されるため、技能実習生に不足な点を重点的に指導することができます。また年に1度、日本語検定を受験していただきます。
19.有給休暇を取得させる必要はありますか?
労働基準法が適用されるため、有給休暇は就業規則に沿って取得させる必要があります。
20.技能実習生(特定技能)に残業や休日出勤をさせることはできますか?
技能実習生の残業や休日出勤は可能です。労働基準法が適用されるため、1日8時間(1週40時間)を超えて労働させる場合、または4週4日の法定休日に労働させる場合には、36協定を締結する必要があります。
21.技能実習生(特定技能)が入国および帰国する際の航空チケット代は誰が負担しますか?
技能実習生の入国および、帰国の際の航空チケット代は、受入れ企業にご負担いただきます。

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