特定技能

即 戦 力 と な る 外 国 人 材

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」
が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において新たな在留資格を新設し外国人材の受入れが可能となりました。

この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

 

特 定 技 能 の 14 業 種(産 業 分 野)

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設※ ⑦造船・舶用工業※ 

⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業

※特定技能1号は14業種で受入れ可(定款記載必須)。⑥建設 ⑦造船・舶用工業のみ特定技能2号の受入れ可。

 

特定技能の受け入れが出来る企業(特定技能所属機関)

  • 【1.受入れ機関が外国人を受け入れるための基準】
  • ①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
  • ②外国人への支援を適切に実施すること
     → 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全て委託すれば1-③の基準を満たす。
  • ③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
    (注)①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
  • ④外国人を支援する計画が適切であること(“1号特定技能外国人に対する支援内容” 参照)
  • 【2.受入れ機関(特定技能所属機関)の義務】
  • ①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
  • ②外国人への支援を適切に実施すること
     → 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全て委託すれば1-③の基準を満たす。
  • ③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
    (注)①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
  • ④登録支援機関の義務である監査や実地確認及び指導等の際、必要書類の提出等や実地確認等に協力義務

1 号 特 定 技 能 外 国 人 に 対 す る 支 援 内 容(登録支援機関)

①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)
②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
⑤生活のための日本語習得の支援
⑥外国人からの相談・苦情への対応
⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援

※受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりません。登録支援機関へその支援を全て委託(一部不可)することができます。

 

『技 能 実 習』 か ら 『特 定 技 能』 へ の 変 更について

技能実習2号を修了した者は、その在留資格取得に必要な日本語能力や技術水準に関わる試験などを免除し、特定技能1号へ移行できるとされています。
特定技能1号に移行した場合、その在留期間は通算5年(家族の帯同は不可)、その後、その業種を所管する省庁が定める試験に合格する事などで特定技能2号へ移行できる可能性があります。